就労ビザや留学ビザなどのビザを持って、日本に在留する外国人の扶養家族(=配偶者・子)を受け入れるためのビザ

目次

家族滞在ビザの該当範囲

扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動に該当する方は、家族滞在ビザを取得することができます。
家族滞在ビザは配偶者と子に限られ、親を呼び寄せることはできません。

次の在留資格で在留している外国人に扶養されて在留する必要があります

・「教授」
・「芸術」
・「宗教」
・「報道」
・「高度専門職」
・「経営・管理」
・「法律・会計業務」
・「医療」
・「研究」
・「教育」
・「技術・人文知識・国際業務」
・「企業内転勤」
・「介護」
・「興行」
・「技能」
・「文化活動」
・「留学」(日本語学校生・専門学校生は該当しません)