日本の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等一定の教育機関で学ぶ留学生を受け入れるために設けられた在留資格です。

目次

留学ビザで通学可能な学校の種類

・大学
・大学院
・短期大学
・専門学校
・専修学校
・高等学校
・日本語学校
・中学校
・小学校
・特別支援学校(高等部、中学部、小学部)

留学ビザで在留の場合、基本的にアルバイトなどの仕事をして収入を得ることができません

学費やその他の必要な経費を補う目的でアルバイトを希望している場合、「資格外活動許可」を取得すれば、学業に支障がない範囲内で、アルバイトなどの仕事をすることができます。
この手続きを行わずにアルバイトなどを始めてしまうと、不法就労となってしまいます。

アルバイトなどの仕事を始めるために

「資格外活動許可」を取得する際は、原則その勤務場所や活動内容を特定することなく、申請をすることができます。
就労時間は週28時間以内に限定されています。風俗営業や風俗関係業の仕事はすることができません。