短期滞在とは、日本に短期間に滞在して行う観光、業務連絡などの商用、親族訪問、文化学術活動、その他これらに類似する活動で、一時的に日本に滞在することが予定されているもの

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短期滞在に該当するケース

在留資格「短期滞在」は、報酬を得る就労活動はできず、病気治療など人道上やむを得ない特別な事情がない限り、在留期間の更新は原則として認められません。 在留期間は、90日、もしくは、30日、または15日以内の日を単位とする期間です。

アメリカ・カナダ・韓国・タイ・ドイツ・フランスなど査証免除国は、短期滞在のビザを取得することなく、日本に入国が可能です。

短期滞在の活動内容

・観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
・保養、病気治療の目的での滞在
・競技会、コンテストなどへのアマチュアとしての参加
・友人、知人、親族などの訪問、親善訪問、冠婚葬祭などへの出席
・見学、視察などの目的での滞在
・教育機関、企業などの行う講習、説明会などへの参加
・報酬を受けないで行う講義、講演など
・会議や会合などへの参加
・日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、
 市場調査などの短期間の商用
・日本を訪れる国公賓、スポーツ選手などに同行して行う一時的な取材活動等
・日本の大学などの受験や外国法事務弁護士となるための承認を受ける手続き
・日本の大学や専修学校を卒業した留学生が、卒業前から引き続き行っている
 就職活動を卒業後に継続して行う活動
・その他、日本で収入を伴う事業を運営したり、
 報酬を得る活動をすることがない短期間の滞在など

短期滞在のビザで日本に在留し、在留資格を変更することは原則としてできません

短期滞在で日本に在留中に、在留資格認定証明書交付申請をして許可された場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うとは可能です。