文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動

目次

取得の為の要件

・外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で
 収入を得ないで研究・調査を行う人
・外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で
 収入を得ないで研究調査を行う人
・生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を
 専門に研究しようとする人
・日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けて
 これを修得しようとする人

許可の基準と要件

次の1~3の全てを満たしている必要があります。

1.日本で行う活動が収入を伴わないこと。
2.日本での滞在期間中、無収入で生活するために十分な経済能力があり、
 それを立証できること。
3.日本に受入先(活動機関)が存在すること。