子が,父か母と氏が異なる場合には,家庭裁判所の許可を得て,父か母の氏を称することができます。

目次

氏の変更許可申立手続き

氏の変更許可申立手続きは、子が15歳未満か15歳以上かで異なります。

子が15歳未満のとき

申立人は法定代理人(親権者)となります。

子が15歳以上のとき

子、本人が申立人となります。

必要書類

・申立書
・申立人(子)の戸籍(全部事項証明書)
・父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの

必要な費用

・子一人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手

申立先

申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。