日本国内での

外国政府・機関の職員などとして来日する外国人に付与されるビザ

目次

対象

・日本政府が承認した外国政府の外交使節団の事務、技術職員並びに役務職員
・日本政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
・日本に本部のある日本政府が承認した国際機関の職員
・日本政府が承認した外国政府・国際機関の出先機関の職員
・日本政府が承認した外国政府又は国際機関から
 日本政府との公の用務のために派遣される者
・日本政府が承認した国際機関が主催する会議等の参加者
・上記に該当するものと同一の世帯に属する家族の構成員

在留期間と立証資料

在留期間は5年、3年、1年、3月、30日又は15日

外国政府または国際機関が発行した口上書、
その他身分及び要務を証する文書
が必要になります。