医療滞在や観光等でロングステイする方は手続が必要

目次

令和2年4月1日以降
医療滞在や観光等でロングステイする方は
手続が必要

日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」により滞在する場合
国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となります。

適用除外事由

(1)在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合
(ア)日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う方
(イ)上記(ア)の活動を行う方の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方
 
(2)在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合
日本において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動(収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を除く。)を行う方

手続き

上記1の(1)または(2)に該当する方は、「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外届」の提出が必要です。

届出を提出後、年金事務所から「国民年金第1号・第3号被保険者適用除外証明書」が送付されます。