復氏届
復氏とは、婚姻または養子縁組によって氏(姓)を改めた者が婚姻または縁組前の氏に服すること
目次
配偶者との死別の場合
離婚や離縁では、勝手に復氏となりますが、
配偶者の死別では自身の意思しだいで選択可能です。
復氏届は本籍地または住所地の役所に提出
復氏届は、
例えば、夫が死亡して残された妻が、自身の本籍地または住所地の役所に提出します。
夫の死亡届を提出した後であればいつでも提出でき、期限はありません。
夫の親族の同意や家庭裁判所の許可などは必要なく、自分の意思だけで提出することができます。
(国際結婚の場合は3か月以内の提出期限があり、期限を超えると家庭裁判所の許可が必要になります)
復氏届を提出しても配偶者の親族との関係は続いたまま
正式に縁を切るには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
子供の姓は変わらない
復氏届で姓と戸籍が変わるのは届け出た本人だけです。
亡くなった配偶者に子供がいる場合、子供は戸籍に残ったままになり、本人と子供で戸籍と姓が異なる状態になります。
子供の姓を変更して自分の新しい戸籍に入れたい場合
・「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して許可を受ける
・市区町村役場に「入籍届」を提出して子供を戸籍に編入する
この手続きは、子供本人がすることになっていますが、15歳未満であれば親など法定代理人が手続きをします。