外国政府・機関などを代表して来日する外国人に付与されるビザ

目次

対象

・日本政府が接受する外国政府の外交使節団の構成員(大使、公使、参事官、書記官等の外交職員)
・日本政府が接受する外国政府の領事機関の構成員(総領事、領事、副領事、代理領事等の領事館)
・条約又は国際観光により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者(国家元首、閣僚、議会の議長、外交伝令書使、国連事務総長、国連事務次長、国連専門機関の長、等)
・上記に該当するものと同一世帯に属する家族の構成員

在留期間と立証資料

在留期間は外交活動の期間

外国政府または国際機関が発行した口上書
その他身分及び要務を証する文書が必要になります。