父母の離婚,死亡などによって,
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)に支給される手当

目次

支給要件

児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を監護している母子家庭の母、児童を監護かつ生計を同じくしている父子家庭の父、またはその母や父に代わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。

支給対象者

・ 父母が婚姻を解消し、父又は母と生計を同じくしていない児童
・ 父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母とも不明である児童

手当を受けられない場合

・父又は母が婚姻しているとき
 (内縁関係、婚姻届を未提出で、事実上婚姻関係と同様の場合を含む)
・申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が里親に委託されているとき

所得制限

受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系血族、兄弟姉妹など)の所得により、手当額の支給に制限があります。

手続き

手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です