芸術ビザとは、日本においてアーティストなどが行う収入を伴う芸術上の活動をするための就労ビザ

目次

具体例

1 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及び写真家等の芸術家

2 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

芸術ビザに該当しない場合

芸術活動が「興行」の形で行われる場合は、「興行」ビザに該当し、収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」の在留資格になります。

芸術ビザの条件

1.展覧会への入選、国際的な大会などへの出場など、芸術家または芸術活動の指導者として相当程度の実績があること
2.芸術上の活動のみで、日本で安定した生活ができるだけの収入があること

芸術活動の相当程度の業績とは

各分野での展覧会入選などの受賞実績やクライアントとの安定的契約などが該当します。
音大や美大などの芸術に関する学位を持っていることなどの学歴は不要。芸術活動の業歴年数も問われません。

芸術ビザで認められる十分な報酬とは

芸術活動のみで日本で安定的な生活を営むことができると認められる金額
本国の両親から仕送りを受けているような場合は該当しません。