第3号被保険者が特定の条件に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出る必要があります

目次

届出が必要となるケース

1.第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
2.離婚した場合

全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要
配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合
第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことで、第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。

年金事務所への届出(第3号被保険者から第1号被保険者となる場合)

配偶者である第2号被保険者が勤務する事業所経由で本人による「国民年金第3号被保険者関係届」等の届出が必要です。
第3号被保険者の資格を失った日(配偶者の退職日など)から14日以内

配偶者である第2号被保険者の勤務先への届出(離婚した方、収入が基準額を超える方など)

第3号被保険者であった本人が届出を行う必要があります。
配偶者か配偶者であった方が、第2号被保険者が勤務する事業所に「被扶養配偶者非該当届」を提出

国民年金第1号被保険者への切り替え

第1号被保険者となる場合、市区町村窓口で切り替え手続をした後
国民年金の保険料を自分で納めることになります。