国民年金第1号被保険者が出産する場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度

目次

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、早産された方も含みます。

届出方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

届出先

住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口