海外に居住することになった場合、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

目次

任意加入には手続きが必要

これから海外に転居する場合 ⇒ お住まいの市区町村窓口
現在海外に居住されている場合 ⇒ 日本国内における最後の住所地を管轄する
                年金事務所または市区町村窓口
日本国内に住所を有したことがない場合 ⇒ 千代田年金事務所

保険料の納付方法

保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法か、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
任意加入者も付加保険料を納めることができます。

将来の年金

任意加入被保険者も受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
任意加入で保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

帰国した時の手続き

任意加入被保険者の方が帰国して、日本国内に住所を有した場合(住民票への登録)、国民年金は強制加入となります。強制加入には手続きが必要で、転入された市区町村役場で手続きが必要になります。

一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合でも、その期間は強制加入被保険者となり手続きが必要になります。