故人が介護保険の被保険者の場合、資格喪失届を市区町村役場に提出する必要があります。

目次

要介護認定を受けていた場合

14日以内に介護被保険者証も返還する必要があります。

65歳以上の人が死亡した場合

未納保険料が有る場合には相続人に請求され、反対に納めすぎの場合には相続人に還付されます。