日本国内に住む人が、20歳になった時から保険料の納付が義務づけられていますが、学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

目次

将来の年金受給権の確保だけではなく

万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます

対象者

大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下や失業等の理由がある人。

所得の目安

118万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下

申請できる期間

過去期間は申請書が受理された月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間です。

添付書類

在学期間がわかる学生証のコピー
または在学証明書(原本)・失業等の理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類
マイナンバーにより申請を行う際は、添付書類が必要になります。

申請書の提出先

・住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口
・年金事務所(郵送による提出も可)
・学生納付特例事務法人(在学している教育施設に設置されている場合)