60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。

目次

任意加入をする条件

次の①~④のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
④厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入。
・60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

加入手続きの留意点

日本国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所となります。

保険料の納付方法は、口座振替が原則

任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。