「火葬許可証」とは、故人を火葬することを認めるための自治体の許可証のこと

目次

火葬許可証がなければ、故人を火葬することができない

許可証なしに行うのは違法になってしまうので気を付けましょう。

火葬許可証を発行するために

火葬許可証を発行するためには、医師から交付される「死亡診断書」と「死亡届」を役所に提出する必要があります。死亡を知った日から7日以内に提出しなければいけません。

火葬の期限

日本の法律では死亡または死産後24時間を経過しなければ火葬できませんが、期限についてはとくに定められていません。
基本的には死後数日~数週間の間に火葬され、火葬も埋葬もせずに放置していると「死体遺棄」となってしまいますので、必ず法律に従って火葬や埋葬を行う必要があります。