教授ビザとは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動に関する就労ビザのこと。

日本の大学、短期大学、専門学校の学長、教授、准教授、常勤講師、所長、副学長、副校長、教頭、助手等として、研究、研究の指導または教育をする活動などが該当。

目次

教授ビザで行うことができる活動

日本の大学、短期大学、専門学校の学長や教授などで、研究、または研究の指導や教育をする就労活動です。

就労活動としては、それ以外のことは教授ビザでは行うことはできません。

研究、研究の指導又は教育をする活動

役職は関係なく重要なのは「仕事内容」と「雇用機関」です。大学等での仕事内容が「研究」「研究の指導」「教育をする活動」のどれか1つにでも当てはまれば大丈夫です。

「研究」「研究の指導」は研究室等での活動で「教育をする活動」は講義などで教鞭を執ること。

報酬額など

外国人への報酬(給料)は一定額以上必要です。教授ビザの活動内容における報酬が、少なくとも日本で安定した生活が可能な金額が必要となります。

報酬については雇用機関単独で考える必要はなく、他の大学の兼任などであれば報酬を合算して計算することが可能ですし、外国の機関からの報酬も含むことができる場合があります。