「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」がありますが、基本的に65歳から受け取れることになっています。
生年月日や性別などにより65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れる方もいますが、65歳から受ける年金のもらいはじめを遅らせることを、年金の繰下げ受給といいます。

目次

年金の繰下げできる期間

年金受給開始を繰り下げられる期間は最短1年、最長5年。繰下げ受給をする場合66歳スタートが最短で、70歳まで遅らせられます。66歳から70歳の間は1か月単位で決められます。

増額率

65歳から何か月遅らせたかによって年金が増額されます。増額率は1ヶ月遅らせるごとに0.7%。

最短の1年間繰り下げた場合
0.7%×12ヵ月=8.4%増
70歳まで繰下げれば0.7%×60ヵ月=42%増

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げ可能

老齢厚生年金だけもらって老齢基礎年金を繰り下げたり、その逆もできます。両方を繰り下げ、別々の時期からもらい始めることもできます。

繰下げ受給をしても影響がない年金など

・加給年金と振替加算は増えない
・在職老齢年金の調整による減額分は増えない
・繰下げでも遺族年金額は影響しない
・特別支給の老齢厚生年金は繰下げできない

加給年金と振替加算は増えない

厚生年金加入者の配偶者手当である加給年金は、条件を満たせば、扶養する人が65歳になってから配偶者が65歳になるまでの間受けられます。生年月日などによっては、加給年金終了後に配偶者の年金に振替加算を受けられる場合があります。
繰下げ期間中は、加給年金、振替加算がもらえないことになります。

在職老齢年金の調整による減額分は増えない

65歳以降も仕事を続け、給与の額によっては年金が減額されます。この減額分は、繰下げによる増額計算の対象外。繰下げ受給によって増えるのは、減額されない部分のみ。

繰下げをしても遺族年金額には影響しない

繰下げ受給をした人が亡くなった場合、その配偶者が遺族年金を受けることがありますが、この遺族年金の計算には繰下げ受給による増額は反映されません。

特別支給の老齢厚生年金は繰下げできない

生年月日や性別などの条件に当てはまる人は、65歳前の老齢厚生年金を受けられますが、この65歳前の老齢厚生年金は繰下げ受給の制度がありません。

繰下げ受給の手続きは65歳になるとき

65歳で年金の手続きをするときに繰下げ受給を希望するかどうかも問われます。

65歳前の特別支給の老齢厚生年金が受けられる人も、65歳時に判断することになります。この場合はハガキが送られてくるので、記入して返送することになります。

65歳時に決めるのは、65歳から年金をもらうのか、遅らせるのか、という点だけで「何歳からもらうか?」までは決める必要はありません。もらいたい、と思ったときに年金事務所で繰下げ受給開始の手続きをすれば、そこから増額された年金が受けられる流れになります。