死亡届とは、亡くなられた方の戸籍を抹消するための届出書です

目次

提出期限と届出義務者

死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
死亡届出の義務者は
①同居の親族、②その他の同居人、③家主、地主または家屋もしくは土地の管理人です。
同居の親族以外の親族であったり後見人、保佐人、補助人および任意後見人もすることが認められています。

記載事項

・死亡の年月日
・死亡の時間
・死亡場所
・性別
・外国人のときは、その国籍
・死亡当時の配偶者の有無
・死亡当時に生存している配偶者の年齢
・死亡当時の世帯の主な仕事

死亡届の届出先

死亡届は、市区町村(市役所、区役所、役場)の戸籍課、戸籍係に提出します。

・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地