教育ビザ

教育ビザとは、日本において小学校・中学校・高校・特別支援学校・専修学校などにおいて語学やその他の教育(数学や体育等)を子どもたちに教育する際に必要となる就労ビザ
目次
教育の対象となる学校
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
教育ビザ取得の為の要件
従事する業務について次のいずれかに該当していること。ただし、各種学校もしくはこれに準ずる教育機関で、外交・公用・家族滞在の在留資格で在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語で実施することを目的とする教育機関で教育を行う場合は、①に該当すること。(インターナショナルスクールの場合)
① 次のいずれかに該当すること。
1.大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
2.必要な技術・知識に係る科目を先行して日本の専修学校の専門課程を修了したこと (修了に関し法務大臣が告示した要件に該当する場合に限る)
3.行おうとする教育に係る免許を有していること
②外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育に5年以上従事した実務経験を有していること。
報酬額
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
教育に該当しない場合
「教育」の在留資格は、日本の小学校、中学校、高校などにおいて主に語学教育をするために取得する在留資格です。民間(一般企業)の英会話学校に勤務する外国人講師は「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」。大学での勤務は「教育」ではなく「教授」。