年金をもらいながら会社で働く人は、年金と給料が両方もらえますが、給料が多いと、年金額が減額されます。この仕組みを在職老齢年金と言います。
この制度では、65歳未満で特別支給の老齢年金がもらえる人は、年金と給料の合計が28万円を超えると年金額が減額されます。一方、65歳以上の年金の受給者は、年金と給料を合わせて47万円を超える場合に、年金が減額されます。

目次

60歳代前半は限られた層が対象

特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに対する経過措置として設けられたもので、生年月日と性別で支給開始年齢が決まっています。支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降生まれの人から支給されなくなります。つまり、特別支給を受けられない人が在職老齢年金制度による影響を受けるのは65歳以降からとなります。

基本月額と総報酬月額相当額

基本月額
加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12

60歳台前半の在職老齢年金の計算方法

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
全額支給

・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法1】
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

・総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
【計算方法2】
基本月額-総報酬月額相当額÷2

・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
【計算方法3】
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

・総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
【計算方法4】
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}

65歳からの在職老齢年金は?

60歳代後半の在職老齢年金の基準収入は47万円です。厚生年金をもらいながら働き続けると年金額は毎月増えずに節目の年齢で再計算されます。69歳までは65歳時に計算した額でいきます。

70歳になるともう一度再計算されて増額されます。途中で退職の場合、加入期間で増えた分を計算し退職の翌月から増額されます。

65歳以降の在職老齢年金の計算方法

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
全額支給

・基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2