任意後見制度は、本人が契約に必要な判断能力があるあいだに、将来判断能力が不十分になったとき、後見する人(任意後見人)を、事前の契約で決めておく制度です。

目次

任意後見制度手続の流れ

任意後見人を誰にするか?どんなことを依頼するか?は全て本人が決めることができます。

任意後見受任者を決める

任意後見人の資格は基本的に必要ありません。家族、親戚、友人、弁護士など、法人とも契約を結ぶこともできます。(複数人でも可)

未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
破産者などは任意後見人になることができません。

任意後見人にしてもらいたいことを決める

自分一人での生活が難しくなった場合「在宅ケア」「施設でケアならどの施設がいい」「お世話になるならこの病院」など、自身の希望、支援の内容を決めます。生活の具体的な希望や金額などライフプランを作成するとよいでしょう。

任意後見人にどのような事を依頼するかは、当事者同士で自由な契約ができます。

任意後見契約で委任できる(代理権を与えることができる)のは、財産管理に関するものと介護サービスなどの療養看護に関するものです。

任意後見契約は「公正証書」で

任意後見受任者、任意後見契約の内容が決まったら、本人と任意後見受任者で、公証役場に行き、公正証書で作成します。

本人が公証役場に直接行けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。

判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする

認知症の症状などで、本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人の選任を申立てをします。申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。原則、本人以外が申立てをする場合、本人の同意が必要です。