外国人が日本で90日以上の長期滞在か日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザの取得が必要となります。特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」です。

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「就労ビザ」とは?

日本の場合、在留資格と就労ビザは別の概念です。就労ビザという在留資格はありません。
「就労ビザ」とは、一般に技能、教授など就労が可能な在留資格の総称をいいます。

「就労」とは、日本において「収入がある事業や報酬を受ける活動」をいいます。会社員の仕事や自営業者、会社経営者などの事業のことです。

「ビザ」とは、元々は「査証」の意味だったのですが、一般に「ビザ」という場合、、在留許可、就労許可など、外国人の「〜許可」で用いられる場合が多いといえます。

「就労ビザ」は、「教授」「企業内転勤」「技術」などの在留資格があります。

就労ビザ申請は、勤務予定の会社などとの雇用契約書などが必要になります。これから就職するため、就職先が決まっていない状態では、就労ビザを申請することは出来ません。申請が許可されるためには、日本での確実な就労先があることが必要です。

在留期間

ビザには有効期限があるため、更新を行わなければなりません。手続きは満了日より前に行うことが原則で、在留期間が6か月以上の場合には満了日の3か月前から行うことができます。滞在期間は外国人本人の希望や企業の都合ではなく、申請時の状況により入国管理局が判断します。

就労制限があるもの、ないもの

①就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人配偶者など

②在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
技術・人文知識・国際業務、経営・管理など

③原則として就労が認められない在留資格
留学、家族滞在

在留カード

在留カードは、3ヶ月を超えて在留する外国人に交付されます。3ヶ月を超える場合で、短期滞在の場合や、3ヶ月の在留期間の外国人には交付されません。在留カードには、氏名・在留資格・在留期間・資格外活動の有無等が記載され、日本で中長期の滞在をする外国人の在留資格を証明するものです。